所得税法がわからぬ。

所得税法がわからぬ。

いまさら職業会計人狙ってるわけじゃない(そこからは完全に落ちこぼれてまつ)のだが、システム屋として何の因果か所得税法の細部を見なくてはいけなくなってしもた。

でーいろいろ調べているうちに不思議な控除に遭遇した。

 

No.1175 勤労学生控除|所得税|国税庁

 

<引用>

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

(1)(略)

(2) 合計所得金額が65万円以下で(以下略)

(略)

3 勤労学生控除の金額

(略)
27万円

<引用おわり>

 

控除というのは所得を求めるのに必要なものなのだが、控除を適用する条件に所得があるというのがなんとも理解に苦しむ。

 

たとえば収入80万としてほかの控除がなければ

①勤労学生控除適用する 80万円-27万円=53万円

  所得53万円なので勤労学生控除は適用可で正解

②勤労学生控除適用せず 80万円-00万円=80万円

  所得80万円なので勤労学生控除は適用不可で正解

 

控除を適用したがために当該控除の所得要件をクリアできる場合、どっちが正解なんだろ??